(1)
グーグルが創業したのが1998年、宅建倶楽部がWeb上でデビユーしたのも1998年。
それからもう23~24年、4半世紀も経つんだなあ!
(2)
1998年から5年くらい経ったころ、つまり21世紀になったばかりの頃、グーグルの検索画面ホームに、マイクロソフトへのリンクが張られたことがありました。
それを見た宅建倶楽部の受講者のみならず、世界中のほとんどの人が、「グーグルがマイクロソフトに買収されたらしい!」と大騒ぎになりました。
でも、それはグーグルが仕掛けた「エープリルフール」のネタでした。
グーグルの検索画面ホームの、マイクロソフトへのリンクは4月1日だけ付けてあり、翌4月2日には何事もなかったかのように元に戻っていたのでした。
(3)
話変わって、きょうは2022年の「エープリルフール」です。
軽いウソは付いていい日ですが、2022年のきょう4月1日は大真面目でホントのことだけ書きます。
今まで宅建倶楽部のWebサイトには、1998年以来、必ず無料講座・教材を置くようにしてきましたが、きょう2022年4月1日からは、そんなの置くのはヤメにしました。
考えるだけでも腹が立つので、理由は言いません…。
きょうは令和4年の「雛祭り」ですが、3月3日現在、あまり知られていない情報を一つ…。
令和4年度試験から、宅建試験の受験料が7,000円 → 8,200円に値上げされることが、1月の閣議で決まっています。
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地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の概要
1 概要
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成 12 年政令第 16 号)に定められる手数料の標準額については、地方分権推進計画に基づき、定期的に見直しが行われているところであり、今般、手数料の標準額の見直しを行い、以下の改正を行うもの。
2 改正内容
事務の内容の変化に伴い現行の手数料の標準額の見直しが必要となる事務及び人件費単価又は物価水準の変動に伴い現行の手数料の標準額との乖離が大きくなっている事務に係る手数料の標準額について改定を行う。
3 スケジュール
閣 議 決 定 日 令和4年1月26日
施 行 日 令和4年4月 1日
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具体的な改正の内容は別表のとおり
上記別表の中で、
○宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)関係
宅地建物取引業法第十六条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施 7,000 → 8,200
となっています。
したがって3月3日現在は、2022年度(令和4年度)の宅建試験から、受験料が7,000円 → 8,200円に値上げされることが決まっています。
参考URL
https://www.soumu.go.jp/main_content/000781073.pdf
(1)
令和3年度(12月追試)の【問44】は、ほぼ100パーセントの予備校が、「3」を正解としていたが、わたくし迷物講師の見解では、下のURLで書いたように「2」を正解とした。
/A>HREF="http://9200.teacup.com/9200takken/bbs/9 ">
(2)
でもそこで書いたように、私のような超少数意見は、キャリア官僚が出題者のほとんどを占める、宅建試験では無視される可能性99パーセントと考えていた。
しかし意外にも、令和4年2月9日(水)の合格発表日では、「2」も正解として認めてくれた。
(3)
わたくし迷物は、試験委員もナカナカやるな!と思った。
「3」と「2」を両方正解としたのだ。
これなら、
1.ほぼ100パーセントの予備校は恥をかかないで済む。
2.超少数意見を述べた者の顔もたつ。
3.そして何より、受験者のためになる。
三方良し!
(4)
「複数解として取り扱う問題がありましたことをお詫び申し上げますとともに、今後とも再発防止に努めてまいります」、と試験実施機関がホームページ上で謝れば済むだけだ。
https://www.retio.or.jp/exam/pdf/answer_002.pdf
(1)迷物講師の見解
令和3年度(12月追試)の【問44】は、正しいものはいくつあるか」という形式の、いわゆる「数かぞえ」問題です。
ほぼ100パーセントの予備校が、アからウの三肢全部が正しいものとして、「3」を正解と発表していますが、わたくし迷物講師の見解では、上記アは印刷ミスで、とうてい正しいとは評価できないので、(12月追試)の【問44】は「2」を正解とさせていただきます。
(2)【問44】のアの問題文
【問44】のアは、
賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。
という問題です。
この問題は、「市町村の長が提供する図面」という文章がポイントです。
普通に勉強してきた受験者なら、この図面が、最近話題になっている「水害ハザードマップ」のことであることが、ピーンと来ますね。
(3)歴史
無料・有料を問わず、わたくし迷物講師の教材で勉強して来なかった皆さまのために、水害による被害を少しでも軽減するための我が国の歴史を、法律的に書いておきます。
洪水・雨水出水・高潮などの水害による被害を少しでも軽減し、国民の命や財産を保護するために「水防法」という法律が、何と!太平洋戦争直後の昭和24年(1949年)から制定されています。
この水防法(水防法施行規則を含む)の定めは、現在では、宅建業法35条の重要事項の説明義務にも大きな影響を受けていて、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面(水害ハザードマップ)にその宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面(その水害ハザードマップ)における宅地又は建物の所在地を説明しなければならないことになっています(売買物件・賃貸物件を問いません)。
(4)水害ハザードマップ(英語の勉強を兼ねて)
英語では「danger」は端的に「危険」を、「hazard」は「危険な目に遭うかもしれない」という可能性を示唆するときに使います。
そこで、水害ハザードマップは、水害という危険な目に遭うかもしれないことを示した地図ということになりますが、ここで「水害」とは「洪水・雨水出水・高潮」を意味します。
そして現在では、河川ごとに水害ハザードマップが作成されている場合には、全ての河川について、水害ハザードマップの添付・説明が、宅建業法35条の重要事項として必要になることになっております。
(5)最初に戻って
【問44】のアは、
賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。
という問題です。
それについて、わたくし迷物講師の見解では、上記アは印刷ミスで、とうてい正しいとは評価できず、(12月追試)の【問44】は「2」が正解となると申し上げているわけです。
じゃ印刷ミスが生じてしまった場所は、どこなのか、についてお答えします。
水防法施行規則第11条「第1項」の規定による、という点が印刷ミスなのです。
正しくは
水防法施行規則第11条「第1号」の規定による、としなければならなかったのです。
水防法施行規則第11条「第1項」なんていう規定は、どこを探しても存在しないんですよ!
存在するのは、水防法施行規則第11条「第1号」なんですね。
インターネットで「水防法施行規則」という用語で検索してみて、国が作った条文集で調べてみればわかりますから…。
(6)余談
わたくし迷物講師が運営する「宅建倶楽部」ないし「宅建の迷物図書館」は、創業当時(1998年。グーグルが創業したのと同じ年)は、「宅建」というキーワードで検索すると「悪くても3番目まで」に出てくる有名サイトでした。
でも今は、広告を一切出さないので、検索順位は、それはそれは悲惨なものです。
したがって、(12月追試)の【問44】は「2」が正解となるという私の見解は、キャリア官僚が出題者のほとんどを占める、宅建試験では無視される可能性99パーセントです。
でも、「正邪をハッキリさせることこそ最高教義!」との人生哲学から、死ぬまで抜け出せそうにない、バカ迷物の世迷い言と、お笑い下さるのも有りかな?と思いつつ、本日の筆を置かせていただきます。
★ あけまして
おめでとう
ございます ★
今回の年末年始は、12月29日から1月3日まで6連休です。
コロナ禍のおり、宅建倶楽部では、誰一人、令和2年度と令和3年度の本試験(千葉県では計4回)を、全然受けないようにしていました。
なので迷物講師は、令和3年度12月試験の問題は、令和4年1月2日現在、見ていません。
新年に際して何を言いたいか?
今年は(も)、家族・親戚・友人との交流を最優先にして、「商売としての宅建倶楽部の優先順位なんか最下位でOK!」ということ。
だから、迷物講師の有料講座は、同業他社様のような値引きは一切行わないんです。入学時期を問わず、5百円だってオマケしませんヨ!
それで受講者が減っても、全然OK。
令和4年最初の「言いたい放題」でした!(笑)
令和3年度10月試験の合格基準点は34(5問免除者は29)点
住宅新報は、住宅・不動産業の各種資格取得をはじめとしたキャリアアップを支援する新サイト「不動産ココ」を、2021年4月26日に開始した。
その「不動産ココ」から、2021年12月1日午前0時(試験実施機関の正式発表より9時間30分も前)に流れてきた情報によると、令和3年度10月試験の合格基準点は、34(5問免除者は29)点だそう。
さっき宅建倶楽部の裏情報担当者から連絡があった…。
このフライイング情報には、毎年、空いた口が閉まらん迷物講師でございます!
尾身クロン
南アフリカで、新型コロナの新変異株が検出され 「これまでで最も激しい変異」と騒がれているらしい。
WHO(世界保健機関)は2021年11月26日に、その新変異株を「オミクロン」と名付けた。
新型コロナの株は、この間まで日本でも第5派の主役を担っていた「デルタ」のようにギリシャ文字(の第15字)があてられたが、わたくし迷物講師は不勉強ながら人生で初めてきく発音なので、「オミクロン」を語呂合わせして覚えることにした。
日本国政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の「尾身」会長は、政府の「クローン」人間的なところがある御用学者だ。
そこで、ギリシャ文字に疎いわたくし迷物講師は、新変異株を「尾身クロン」と語呂合わせして覚えた。
この「尾身クロン」の出現が、この世の終わりでないことを祈る!
(1)
今日は、大手のマスコミじゃ書けない話をします。
(2)
アメリカの弁護士は約100万人であるのに対して、日本には弁護士が約3万人しかいません。
アメリカの人口は日本の2倍ちょっとですが、それにしても日本の弁護士数はあまりにも少ないですね。
でも、これには国家が仕掛けた巧妙なカラクリがあるんです。
(3)
日本には、税理士(約7万人)・行政書士(約4万人)・社会保険労務士(約3.5万人)・司法書士(約2万人)・土地家屋調査士(約2万人)・弁理士(約1万人)がいます。これらの職業を合計すると約20万人です。
ところが、アメリカには税理士・行政書士・社会保険労務士・司法書士・土地家屋調査士・弁理士なんていう職業は、全然存在しません。
なぜなら、これらの士業に該当する仕事は、アメリカでは全部弁護士がやっているからです。
だから、アメリカでは弁護士が100万人は必要なのです。そこで、弁護士になる試験は日本の司法試験よりずっと簡単にしないと、需要を充たすことができないんですね。
報道されているとおり、ニューヨーク州の弁護士試験の合格率が初受験者で78%もあるのは、そのためなんです。
(4)
それに小室圭は落ちちゃった。
相当バカとしか言いようがないですね。
宅建倶楽部のスタッフドレミは、中学2年生で英検2級に合格した英語の秀才…。
日本の宅建試験(合格率約15%)は50点満点中48点で合格しているので、法津全般の基礎もしっかりしています。
いま、わたくし迷物講師は真剣に考えてます。
ニューヨーク州の次回の司法試験は、仮にスタッフドレミが受けたら、確実に小室圭を追い抜くでしょう。
わたくし迷物講師の息子(市船サッカー部出身)がどっかにいます。
ヒ ン ト :わたくしより背が高い ?!
スターツ:卓球の伊藤美誠の所属会社 東証1部
そ の 他 :30代半ば 年の割には出世してるかも (親バカ ?!)
令和3年度「12月受験者専用」無料模試を公開しました!